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「サラリーマンの節税! 7つの方法」
会社員の皆様が出来る節税方法は狭い範囲に限られています。
しかしあきらめないで下さい。
節税の方法は、誰にでも必ず一つはあります
税務署は 「○○さん、税金を納め過ぎですよ!」とは決して言いません。
さあ、納め過ぎた税金を取り戻すチャンスです!
⇒ 今すぐクリック
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税理士コミュニティ
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税理士をお探しの皆様、お気軽にお問い合わせ下さい。
料金表と事務所の業務内容を記した資料を送付いたします。
資料送付先住所を下記メールアドレス宛にお送り下さい。
tax@f-east.com |
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個別訪問セミナーの受付を開始しました! |
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税理士の吉田があなたの会社にお伺いして、無料セミナーを開催いたします。
次の中からお好きなテーマをお選び下さい。
■ 「銀行はあなたの会社を格付けしています。
社長、自社のランクをご存知ですか?」
■ 「決算書の読み方」
■ 「まだ間に合う!決算直前の節税対策」と
「平成18年度の税制改正のポイント」
※東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の法人・個人事業主様に限らせていただきます。<BR>
遠方の方には資料をメール致します。
お申し込みはメールにてお願いします。
メールアドレス : tax@f-east.com
次の事項をご記載の上、メールにてお申し込み下さい。
●会社名または屋号
●担当者様のお名前、役職
●ご住所、電話番号
●ご希望の内容(格付けor決算書の読みor方節税対策) |
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通常の税理士業務に加え、次のような業務を行っております。
経理業務マニュアルの作成を支援します。
事業計画書の作成を支援します。
合法的な範囲内で万全の節税対策を実施します。
サラリーマン・OL等、事業を営んでいない皆様と、安価に顧問税理士契約を締結させて
頂きます!
既に顧問税理士のいる皆様へ、第二の意見(セカンドオピニオン)をご提供致します!
御社取引先様からの税務相談をお受け致します(幣事務所を営業ツールとしてご利用
頂けます)。
御社従業員様からの私的な税務相談をお受け致します。 |
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■ 税金・経理に関する相談をお受け致します ■
顧問税理士が必要なのは会社だけとは限りません。
皆様(個人)の周りには数多くの”税金”が存在しているからです。
例えば次のような限られた例をとっても、幾種類もの課税項目・減税項目・特例等が存在しております。
知らずに過ごすと思わぬ損失を被ることにもなりかねません。
一.住宅を売買する時
一.泥棒に入られた時
一.株の取引を行った時
一.地震等の災害にあった時
一.親が子に金品を贈与する時
一.配偶者がパート収入を得ている時
■ 独立・起業に関するアドバイスを致します ■
一.会社設立の仕方?費用?
一.会社を設立したら損をする?
一.独立後の社会保険はどうなるの?
一.独立して収入がゼロ円なのに、数十万円の住民税請求がきた?
など、独立・起業に関する相談をお受け致します。
専門家にご相談の上、準備万端整った状態で独立することをお勧め致します。
■ 弁護士等のご紹介を致します ■
弁護士・司法書士・社会保険労務士等、必要に応じて信頼できる専門家をご紹介致します。
「備えあれば憂いなし」
いつでも気軽に相談できる顧問税理士をお持ち下さい。
【お願い】 個人のお客様のご相談は、原則「メール」のご利用をお願い致しております。 |
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■ 第二の意見(セカンドオピニオン)をご提供致します ■
どんなに優れた人間でも間違った判断をすることがあります。
第二の税理士をお雇いになることは、一種の企業防衛です。
■ 御社取引先様からの税務相談をお受け致します ■
例えば御社が不動産業を営んでおり、御社から住宅を購入しようとお考えのお客様がいらっ
しゃる場合、その御社お客様から直接次のような税務相談をお受けすることが可能です。
一.住宅取得資金の贈与のお話
一.住宅借入金等特別控除(ローン減税)のお話
一.将来予想される固定資産税のお話
など
当然、御社お客様から相談料を頂くことはありませんので、営業ツールとして弊事務所をお使い
頂くことができるかと思います。
また、御社取引先様からの問い合せ内容と、それに対する当方の回答をまとめて、毎月ご報
告致します。
当該レポートを現場の従業員様に把握して頂くことにより、かゆいところに手が届く営業を行っ
て頂けると思います。
■ 御社従業員様からの税務相談をお受け致します ■
御社業務と関係のない、従業員様の個人的な相談を無料でお受け致します。福利厚生の一
環ととして弊事務所をご利用下さい。 |
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