88. 別居している両親を扶養に入れて節税

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 年金生活のご両親に仕送りしていればOK!

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ご存知のとおり、扶養家族1人につき38万円の扶養控除が認められています。

この扶養控除の対象となる扶養家族とは、所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

また、ここの親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。


上記の中で勘違いされやすのが、「生計を一にする」という部分です。
これは、「納税者と同居する」という意味ではありません。

つまり、年金生活をしている両親に仕送りをして生活の面倒をみていれば、たとえ別居していても扶養控除の対象となるということです。

因みに、「○○円以上の仕送りが必要」という決まりがある訳ではありません。

それでは、どのくらいの額を仕送りしていれば扶養控除を受けられるのでしょうか?

ここで大々的に、「○○円以上なら扶養親族としても大丈夫!」ということを申し上げることはできません(ご理解下さい!)が、税務署はこの件に関してあまり厳しくチェックしていないように思います(^O^)。