76. 孫への贈与で相続税対策

贈与税の基礎控除額(110万円)を利用した、相続税対策のお話をしますね。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 1世代飛ばしで相続対策!

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他の人から財産を贈与された場合、財産を贈与された人が贈与税を支払うことになります。

ただし、贈与された財産の額から基礎控除額110万円を控除できるので、
年間110万円までの贈与なら、贈与税は課税されません。

この基礎控除額は、贈与を受ける人毎に与えられています。
例えば、Aさんに子供が3人いたとして、それぞれに各110万円を贈与したとしても、贈与税は一切発生しないということです。

この場合、年間で330万円の相続対策が行われることになり、これを10年間続けたとすると、合計で3,300万円の相続対策が行われることになります。


ここで注目していただきたいことは、相続は子孫と財産がある限り永遠に続くということです。

子供に贈与した財産は、いずれ子供の子供、つまり孫の相続財産になるのです。
相続税は親から子供へ、子供から孫へという相続のたびに課税されます。

各世代ごとに相続税が課税されるのですから、世代を一つ飛びこして財産を贈与すれば、相続税の課税も1世代分免除されることになります。

つまり、孫にできるだけ多くの財産を贈与することにより、自分の相続対策になるのと同時に、自分の子供が亡くなった時の相続対策にもなるのです。

ちょっとしたことの積み重ねが、後々大きな節税効果を生むことになります(^O^)。