66. 相続で取得したゴルフ会員権の売却

値下がりしているゴルフ会員権を売却して節税 !
というお話を以前しましたね(バックナンバー 7月4日号
http://blog.mag2.com/m/log/0000159737 )。

これに関連して、相続で取得したゴルフ会員権を売却する際の取扱いをご説明しますね。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 取得価額は、被相続人が当時購入したときの価額です !

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ゴルフ会員権の売却損は次のように計算します。

 「会員権の取得価額-会員権の売却価額=会員権の売却損」


この売却損と、給与所得やその他の所得(事業所得など)とを相殺することにより節税を行うことができるわけですが、ゴルフ会員権が相続によって取得されたものである場合、少し注意が必要です。


ゴルフ会員権が相続によって取得されたものである場合、会員権の売却損を計算する際の「取得価額」とは、会員権を相続した当時の「相続税評価額」ではなく、亡くなられた方が当時取得した時の「購入価額」となります。

間違いやすいのご注意下さいね。