56. 共稼ぎの場合の扶養控除

子供に手がかからなくなったのを機に妻が働き出しました。
今年の給料収入は、僕が450万円で妻が600万円です・・・。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 所得の高い人の方で子供の扶養控除を実施する!

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共稼ぎの場合、子供の「扶養控除」は何れか一方で行うとこになります
が、所得の高い人の方で行った方がお得です。

所得税は、所得が上がるにつれて税率が上がる累進税率という制度を採
用しているためです。

次の例を見て下さい。
 ○夫の給料収入450万円(給与所得金額は306万円となります)
 ○妻の給料収入600万円(給与所得金額は426万円となります)
 ○扶養家族は子供1人(13歳)

子供の扶養控除を『夫』が行った場合、
 ○夫の所得税額は 230,000円 となり
 ○妻の所得税額は 446,000円 となります。
 ○夫婦合計の所得税額は 676,000円 です。


子供の扶養控除を『妻』が行った場合、
 ○夫の所得税額は 268,000円 となり
 ○妻の所得税額は 370,000円 となります。
 ○夫婦合計の所得税額は 638,000円 です。

以上のように、所得が高い妻の方で子供の扶養控除を実施した場合、
夫の方で行った場合と比較して 38,000円 お得になります。


お父さん、プライドより節税です(^O^)。