51. 死別後、再婚した場合の配偶者控除

ある年に配偶者と死別し、同じ年に再婚した場合の配偶者控除の取扱いはどうなるのか?

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 死亡した配偶者か再婚した配偶者のいずれか一人を配偶者控除の
   対象とすることができる!

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その年の所得金額が38万円以下(給与所得者の場合は、給与収入金額
が103万円以下)の配偶者がいる場合、配偶者控除という制度を利用して納税額を減少させることができます。
このことを踏まえて、次のケースを見てみましょう。


例えば、平成17年1月に死別した妻の所得金額が0円で、その年の11月に再婚した妻の所得金額が200万円だった場合、配偶者控除制度を
利用することができるでしょうか?

配偶者控除を利用できるのは、所得金額が38万円以下の場合ですから、
再婚した妻を配偶者控除の対象とすることはできません。

この場合、死別した妻を配偶者控除の対象として申告すれば、配偶者控除制度を利用することができます。

実際にはあまり考えられないケースですね。