49. 書画、骨とう品の盗難

今週は雑損控除のお話をしてきました。

雑損控除とは、災害により被害を受けた場合や、盗難による損失を受け
た場合などに、被害額の一部を所得から控除できるという制度です。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 書画、骨とう品が盗難された場合は、雑損控除の対象とはなりません!

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家に泥棒が入って現金や家財を盗まれた場合、雑損控除を利用して納税額を少なくすることができることになっています。

ただし、盗まれた品物が書画や骨とう品(価額が30万円を超えるもの)
など生活に通常必要でない財産である場合、雑損控除を利用することが
できませんのでご注意下さい。