吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:海外在住の両親と扶養控除

数年前に退職した父親が海外に移住した!

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 日本国内の所得の有無が問題です!

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先週もお話しましたが、扶養家族1人につき38万円の扶養控除が認め
られているということは、皆さんご存知だと思います。

この扶養控除の対象となる扶養家族とは、所得者と生計を一にする親族
で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

扶養控除の対象となるか否かは、同居しているか否かに関係ありません。
従いまして、例えば別居している年金生活の両親に仕送りをして生活の
面倒をみていれば、その両親を扶養控除の対象とすることができます。

それでは、海外に移住してしまった両親を扶養に入れることはできるの
でしょうか?

この場合、両親が日本国内で38万円を超える所得を得ていない場合で、
仕送りをするなどして生活の面倒を見ている場合であれば、扶養控除の
対象となります。


━━━━ 参考 ━━━━
扶養親族となるか否かは、日本国内での所得の有無が判断基準となりま
すので、仮に両親が海外で多くの所得を得ていたとしても、それは問題
にはなりません。


 
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