吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:普通養子と特別養子

養子縁組と法定相続人についてのお話をしますね。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 普通養子は両親が4人?!

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子供のいない資産家が、ある子供を養子として迎え入れました。

相続税対策として、養子として迎え入れた子供にコツコツと生前贈与を
繰り返し二十数年が経ったある日、不幸にも両親より先に子供が亡くな
ってしまいました。

子供が所有する相当な財産は誰が相続するのでしょうか?
因みに、その子供はまだ独身です。


この場合、当初行った養子縁組の種類により相続人が決定されます。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。

普通養子縁組を行った場合は実父母との親族関係が残りますが、特別養
子縁組を行った場合は、実父母との親族関係が消滅してしまいます。

従いまして、普通養子が亡くなった場合は実父母と養父母が共に相続人
となりますが、特別養子が亡くなった場合は、養父母のみが相続人とな
ります。


 
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