吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:シングルマザーと寡婦控除

離婚をした時や配偶者と死別した場合に、一定の要件が整えば税金が安
くなる!というテーマを以前取上げたところ、次のよなお問合せを何件
がいただきました。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● シングルマザーの場合は?!

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寡婦控除とは、夫と離婚したり死別するなどした後、子供を養っている
場合や、夫と死別した後、養う親族がいない場合でも、自分の所得金額
が500万円以下の場合に受けることができる控除制度です。
その控除額は27万円となります。

この寡婦控除の適用は、一度婚姻関係を結ぶことが条件となっています
ので、いわゆるシングルマザーの場合は、寡婦控除を利用することがで
きません。

税法は全ての人に対して平等でなければいけません。

もっと庶民目線で世の中を見て、その時代にマッチするよう、柔軟に法
律を変えていってもらいたいものです。


 
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