吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:国民年金保険料控除

年末調整をする上で昨年と比べて変更になった点をご紹介しますね。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 国民年金保険料を支払ったことを証明する書類!

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その年中に支払った社会保険料は、給料などの収入金額から控除するこ
とができます。

また、例えば大学生のお子様がいて、そのお子様の国民年金をお父様が
支払っている場合、その支払った国民年金の額は、お父様の給料所得か
ら控除することができます。

この国民年金について控除を受けようとする場合に、今年から、その支
払を証明する資料を添付するか又は提示しなければいけなくなりました
のでご注意下さい。


昨年までは支払証明書がなくても控除を受けることができました。
そのため、本当は支払っていないのに支払ったと嘘の申告をして控除を
受けていた人が多くいたようです。

このような不正控除を防止するため、法改正が行われたということです。
悪いことをする少数の人たちのために、善良な納税者が面倒な思いをす
るのはいかがなものかと思います・・・。

 
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