吉田邦彦 税理士事務所
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■ テーマ:離婚で節税?

離婚をした時や配偶者と死別した場合に、一定の要件が整えば税金が安
くなるということをご存知でしょうか?

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 寡婦控除と寡夫控除!

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寡婦控除とは、次の要件にあてはまる場合に受けられる制度で、控除額
は27万円です。

1.次の何れかに該当して、扶養している親族や子供(年収38万円以
下)がいる人
 (1)夫と死別した後、結婚していない人
 (2)夫と離婚した後、結婚していない人
 (3)夫の生死が明らかでない人

2.上記「1」に掲げる人の他、次の何れかに該当する人で、合計所得
金額が500万円以下の人
 (1)夫と死別した後、婚姻していない人
 (2)夫の生死が明らかでない人


もう少しわかりやすく解説しますね。
要するに、夫と別れて子供を養っている場合は無条件に寡婦控除を受け
ることができ、また、養う親族がいない場合でも、自分の所得金額が
500万円以下なら寡婦控除を受けることができますよ。ということで
す。

因みに、ご自分の収入が給与だけの場合は、給料の額面金が6,888,889
円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。


次に寡夫控除のお話しをしますね。
寡夫控除とは、次の要件にあてはまる場合に受けられる制度で、控除額
は寡婦控除と同じく27万円です。


次の何れかに該当して、扶養している子供(年収38万円以下)があり、
かつ、ご自分の合計所得金額が500万円以下の人
 (1)妻と死別した後、結婚していない人
 (2)妻と離婚した後、結婚していない人
 (3)妻の生死が明らかでない人


ご覧のように、少し男性の方が厳しい要件になっていますね。


27万円の控除を受けると、最低でも所得税と住民税を合わせて4万円
程の節税となります。


 
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