吉田邦彦 税理士事務所
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■ テーマ:胎児と相続

人が人として様々な権利を持つのは出生のときです。
そうすると、胎児には財産を相続する権利はない?

民法第1条で、「私権の享有は出生に始まる」と規定しています。


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 相続に関しては特別な決まりがあります!

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民法で、「私権の享有は出生に始まる」と規定されています。
つまり胎児の状態では、法律上、人としての権利を有しないことなり、
財産を相続する権利も有しないことになりそうですね。

ただし、相続に関しては、「胎児は既に生まれたものとみなす」という
別の決まりがあるので、通常の子供と同じように財産を相続する権利が
あります。


なお、実際に財産を相続できるのは、生まれてからとなります。
万が一、不幸にも流産などした場合は相続権を失うことになります。


胎児がいる場合は、実際に生まれてから財産の分割を行って下さい。

 
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