吉田邦彦 税理士事務所
Mail : tax@f-east.com
Kunihiko Yoshida Accounting Office
       
株式会社の設立サイト
Contents 
 業務内容と料金表
 契約までの流れ
 お問合せ
 自己紹介
 顧問契約お申込み窓口
 ぜいきん教室
 リンク集
 TOP



無料メールマガジン

「1分間!ぜいきん教室」


メールアドレスを入力してボタンを押すと登録・解除できます。


登録フォーム
解除フォーム
「まぐまぐ」から発行しています。 





ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:海外在住の医師と医療費控除

先日、世界の名医を紹介するテレビ番組を観ました。
万が一病気になった時、最高の治療を受けたいと思うのは誰でも同じだ
と思います。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 海外在住の医師へ支払う治療費も、原則として医療費控除の
   対象となります!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

病気の治療代であれば、海外に在住する医師に対するものであっても、
原則として医療費控除の対象となります。

飛行機代等の渡航費については、その病気の専門医が日本国内にいない
等、海外で治療を受けることの合理的な必要性がない場合は、医療費控
除の対象とはなりません。

また現地での宿泊費は、医療費控除の対象とはなりません。

 
TOP お問合せ
Copyrights c Kunihiko Yoshida.All Rights Reserved.