吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:マイカーの譲渡損で節税できる?

先日愛車を車検に出しました。
その際、車検を通さず売却しようかとも考えましたので、中古車屋さん
に売却時の査定をしてもらいました。

査定金額は10万円でした・・・。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● マイカーの譲渡損は若干の節税効果あり!

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事業を営んでいる方が、営業用や荷物運搬用として利用していた自動車
を売却して譲渡損失が出た場合、それは事業上の経費となりますので、
節税効果が生じます。

それでは、会社員の方がマイカーを売却して売却損が出た場合はどうな
るのでしょうか?
その取扱いは、マイカーの利用方法により次のように異なります。

 ○自動車を通勤用・レジャー用など多様な用途に利用していた場合

  ⇒発生した譲渡損失を給与所得と相殺して節税に利用することはで
   きませんが、自動車以外の資産(書画や骨とう)の売却益がある
   場合は、その売却益と相殺することができます。


 ○自動車を通勤にのみ利用していた場合

  ⇒発生した譲渡損失を給与所得と相殺することができず、また自動
   車以外の資産(書画や骨とう)の売却益がある場合でも、その売
   却益と相殺することができません。


以上ように、会社員の方がマイカーを譲渡して損失が発生した場合、給
与所得と相殺することはできませんが、全く節税に利用できる余地がな
いわけではないということを、頭の片隅にでも置いておいて下さい。

 
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