吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:婚姻関係にない男女間の子

婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことを、嫡出でない子、また
は非嫡出子と呼びます。
この非嫡出子は相続財産を獲得できるのでしょうか?

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 認知を受けていれば財産を相続することができます!

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愛人との間に生まれた子供であっても、認知さえ受けていれば財産を相
続することができます。

長年連れ添った奥様や、嫡出子(本妻との間の子供)からすると、感情
的に受け入れ難いとは思いますが、非嫡出子であっても子供であること
には変わりありませんから、法律は相続人となることを認めています。

ただし、非嫡出子が相続できる財産の額は、嫡出子の半分と決められて
います。

相続財産が8000万円で、相続人が妻と嫡出子(本妻との子)2人、
非嫡出子(愛人との子)1人とした場合、それぞれが相続できる財産
の額は次のようになります。

 ○妻   ・・・8000万円×1/2    =4000万円
 ○嫡出子 ・・・8000万円×1/2×2/5=1600万円
 ○嫡出子 ・・・8000万円×1/2×2/5=1600万円
 ○非嫡出子・・・8000万円×1/2×1/5=800万円



因みに、愛人は財産を相続することができません。


 
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