吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:遺留分とは?

中小企業の社長をしていた夫が亡くなって数日後、遺言書が発見された。
中には、「全ての財産を○○○○に与える」との記載。

そこに記載されている名前は、妻の名前でなければ、1人息子の名前で
もない。
どうやら愛人らしい!


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 相続人には最低保障制度がある!

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やっとローンを返し終えた庭付き一戸建て、現金預金、株式等、全ての
財産が遺言書により愛人の手に渡ると、残された家族は路頭に迷うこと
になります。

このように理不尽なことが起こらないように、民法は遺留分という制度
を設けています。

夫などが亡くなった後、残された家族の生活を保障するため、最低限相
続できる財産を相続人に認めているのが、遺留分という制度です。

遺留分として民法が相続人に保障している割合は次のとおりです。

 ○相続人が直系尊属(父・母等)のみの場合は、全財産の3分の1
 ○その他の場合には、全財産の2分の1


 例)
 ○相続人が親だけの場合   ・・・3分の1

 ○相続人が配偶者だけの場合 ・・・2分の1

 ○相続人が配偶者と子供の場合・・・配偶者:4分の1(1/2×1/2)
                  子供 :4分の1(1/2×1/2)

 ○相続人が親と配偶者の場合 ・・・親  :6分の1(1/2×1/3)
                  配偶者:3分の1(1/2×2/3)



なお、兄弟姉妹には遺留分は認められておりませんのでご注意下さい。


 
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