| 無料メールマガジン |
|
「まぐまぐ」から発行しています。 |
|
|
|
|
■ テーマ:孫への贈与で相続税対策
贈与税の基礎控除額(110万円)を利用した、相続税対策のお話をし
ますね。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 1世代飛ばしで相続対策!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
他の人から財産を贈与された場合、財産を贈与された人が贈与税を支払
うことになります。
ただし、贈与された財産の額から基礎控除額110万円を控除できるの
で、年間110万円までの贈与なら、贈与税は課税されません。
この基礎控除額は、贈与を受ける人毎に与えられています。
例えば、Aさんに子供が3人いたとして、それぞれに各110万円を贈
与したとしても、贈与税は一切発生しないということです。
この場合、年間で330万円の相続対策が行われることになり、これを
10年間続けたとすると、合計で3,300万円の相続対策が行われる
ことになります。
ここで注目していただきたいことは、相続は子孫と財産がある限り永遠
に続くということです。
子供に贈与した財産は、いずれ子供の子供、つまり孫の相続財産になる
のです。
相続税は親から子供へ、子供から孫へという相続のたびに課税されます。
各世代ごとに相続税が課税されるのですから、世代を一つ飛びこして財
産を贈与すれば、相続税の課税も1世代分免除されることになります。
つまり、孫にできるだけ多くの財産を贈与することにより、自分の相続
対策になるのと同時に、自分の子供が亡くなった時の相続対策にもなる
のです。
ちょっとしたことの積み重ねが、後々大きな節税効果を生むことになり
ます(^O^)。
|
| |
|