吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:歯科ローンを利用した際の医療費控除

治療が終了していても、治療費が未払であれば医療費控除の対象となら
いことは先日お話しました。
それでは、歯科ローンを利用した場合はどうなるのでしょうか?

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 歯科ローンを利用した場合は、「未払いの医療費」とはなりません !

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歯医者さんの治療代を、信販会社の歯科ローンを利用して支払うという
ケースはよくありますね。

歯科ローンは、治療を受けた人が支払うべき治療費を、信販会社が歯科
医に対して一旦立替払いし、その後、治療を受けた人がその立替金を信
販会社に対して利息を付けて分割で支払う、という仕組みになっていま
す。

このように、信販会社が歯科医に対して治療費を立替払いしていますの
で、患者さんが直接歯科医に対して治療費を支払っていなくても、患者
さんが治療費を支払ったことになります。

従いまして、仮にローンの返済が数年にわたるとしても、歯科ローンの
契約をした年に、治療費の全額を医療費控除の対象とすることができま
す。

なお、ローンの利息は医療費控除の対象とはなりませんのでご注意下さ
い。


 
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