吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:医療費控除のお話(2)

本日は、お気をつけ頂きたい医療費控除のお話、第二弾をお送りしますね。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 未払いの医療費 !

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歯の治療を行う際、金やセラミックなどの高額な材料を使用したとして
も、医療費控除の対象になるとういうお話は先日しまたね。

このように治療代が高額となる場合、分割で支払うケースが考えられま
す。

例えば、18万円の治療代の内9万円を平成17年中に支払い、残りの
9万円を翌年に支払った場合、平成17年における医療費控除の対象と
なる額は、支払済みの9万円だけとなります。

通常、医療費控除として所得から控除できる金額は、支払った医療費の
額から10万円を差し引いた金額となるので、上記の場合、歯の治療費
以外に医療費が無いとすれば、平成17年において所得から差し引くこ
とができる医療費控除の額はゼロということになります。

歯医者さんが好意で提案してくれた分割払いも、年をまたぐ支払いの場
合、思わぬ損失を招くことになる場合がありますのでお気をつけ下さい
ね。

 
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