吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:医療費控除の例(1)

本日は、勘違いしやすい医療費控除の例を取り上げてお話しますね。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 健康保険の適用有無と医療費控除とは関係ありません !

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歯の治療については、使用する材料によっては健康保険の適用がなくか
なり高額となる場合があります。

このような場合でも、高額な材料が一般的に歯の治療のために使用され
ているものであれば、医療費控除の対象となります。

金やセラミックなどの材料は、健康保険を使えずかなり高額な治療とな
りますが、これらは歯の治療材料として一般的に使用されているといえ
ますので、医療費控除の対象となります。


次に、判断が難しい代表選手とも言えるべき「歯列矯正」のお話です。
子供の成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正は、問題なく医
療費控除の対象となります。

難しいのは、大人になってからの歯列矯正ですね。

大人であっても、容貌を美化したりする目的で行うのではなく、不正咬
合による問題点を治療するための歯列矯正であれば、結果として容貌の
美化が副産物として付いてきたとしても、医療費控除の対象になるとお
考えいただいてもいいでしょう。


 
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