吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:相続で取得したゴルフ会員権の売却

値下がりしているゴルフ会員権を売却して節税 !
というお話を以前しましたね(バックナンバー 7月4日号
http://blog.mag2.com/m/log/0000159737 )。

これに関連して、相続で取得したゴルフ会員権を売却する際の取扱いを
ご説明しますね。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 取得価額は、被相続人が当時購入したときの価額です !

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ゴルフ会員権の売却損は次のように計算します。

 「会員権の取得価額−会員権の売却価額=会員権の売却損」


この売却損と、給与所得やその他の所得(事業所得など)とを相殺する
ことにより節税を行うことができるわけですが、ゴルフ会員権が相続に
よって取得されたものである場合、少し注意が必要です。


ゴルフ会員権が相続によって取得されたものである場合、会員権の売却
損を計算する際の「取得価額」とは、会員権を相続した当時の「相続税
評価額」ではなく、亡くなられた方が当時取得した時の「購入価額」と
なります。

間違いやすいのご注意下さいね。


 
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