吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:住宅ローン控除

以前、住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)を受けるた
め相談にこられたお客様の、「もったいない」お話をご紹介します。


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 家屋の床面積は50平米以上 !

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住宅ローン控除を受けるための要件を記しますね(詳細は省略)。

 (1)10年以上の分割返済による一定の借入金があること
 (2)住宅の床面積が50平米以上であること
 (3)住居と職場を兼用している場合は、床面積の2分の1以上を居
    住の用に供していること
 (4)控除を受けようとする年の所得金額が3,000万円以下であること


「もったいない」お話とは、

10年以上の分割返済の借入があり、床面積の2分の1以上を住宅用に
使用し、所得金額が3,000万円以下であるのに、住宅の床面積が48平米
しかなかったため、ローン控除を受けられなかった!
というお話です。

注文住宅だったようですが、
後2平米、どうにかならなかったものか・・・。

何ともやりきれない話です・・・。


 
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