吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:妻への税理士報酬

夫が弁護士で妻が税理士。
弁護士の夫が税理士である妻に確定申告を依頼して、税理士報酬を支払
った。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 妻への税理士報酬は必要経費にならない!

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所得税法で、「同居する親族へ支払った費用は経費に認めることができ
ない」と規定されています。

従って、今回のケースのように弁護士の夫が税理士である妻に報酬を支
払った場合、その妻への税理士報酬は必要経費と認められないことにな
ります。


例えば、妻が税理士ではなく専業主婦で、弁護士の夫が青色申告を行っ
ている場合、妻を従業員(事業専従者)として雇い入れ、妻に給料を支
払った場合、その給料は一定の要件を満たせば必要経費と認められるこ
とになるにもかかわらず、妻への税理士報酬は必要経費と認められない
のです。


おかしな法律ですね・・・。
でも、決まりは決まりです。

確定申告の際、誤りやすい箇所なのでご注意下さいね。

 
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