吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:駐車違反の罰金

従業員が会社の車で営業中に駐車違反をしてしまい、罰金を会社が負担
した場合のお話です。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 駐車違反の罰金は、法人税を計算する上で必要経費とは
   認められません!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

業務中に従業員が犯した駐車違反の罰金は、法人税を計算する上で、必
要経費とは認められません。

これは、罰金を経費と認めてしまうと、罰則の効果が減少してしまうた
めです。

ただし、レッカー費用は「罰金」ではないので、法人税を計算する上で
必要経費として認められます。


道路交通法が改正(H18.6.8までに施行予定)されて、駐車違反の取締
りが厳しくなりそうです。

お互い、違反しないように気をつけましょう(^O^)。



 
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