吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:海外への転勤

サラリーマンが1年以上の予定で、海外の支店に転勤することになった
場合のお話です。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 国外勤務で得た給料には、日本の所得税は課税されません!

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サラリーマンが1年以上の予定で、海外の支店に転勤することになった
場合、出国するまでに得た給料について、所得税を精算する必要があり
ます。


出国後に海外で得る給料には、日本の所得税法が適用されません。

従って、日本で得る給料と海外で得る給料は、受ける側からは同じ給料
ではありますが、所得税を計算する上では全く別のものとなりますので、
国内で得た給与所得と海外で得た給与所得を合算して、年間の所得税を
計算することができないことになります。

よって、出国するまでに日本で得た給料について、一旦所得税を精算す
必要があります。

精算の方法は、年末調整と同じ方法で行います。


 
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