吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:死別後、再婚した場合の配偶者控除

ある年に配偶者と死別し、同じ年に再婚した場合の配偶者控除の取扱い
はどうなるのか?

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 死亡した配偶者か再婚した配偶者のいずれか一人を配偶者控除の
   対象とすることができる!

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その年の所得金額が38万円以下(給与所得者の場合は、給与収入金額
が103万円以下)の配偶者がいる場合、配偶者控除という制度を利用
して納税額を減少させることができます。
このことを踏まえて、次のケースを見てみましょう。


例えば、平成17年1月に死別した妻の所得金額が0円で、その年の11
月に再婚した妻の所得金額が200万円だった場合、配偶者控除制度を
利用することができるでしょうか?

配偶者控除を利用できるのは、所得金額が38万円以下の場合ですから、
再婚した妻を配偶者控除の対象とすることはできません。

この場合、死別した妻を配偶者控除の対象として申告すれば、配偶者控
除制度を利用することができます。

実際にはあまり考えられないケースですね。



 
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