吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:書画、骨とう品の盗難

今週は雑損控除のお話をしてきました。

雑損控除とは、災害により被害を受けた場合や、盗難による損失を受け
た場合などに、被害額の一部を所得から控除できるという制度です。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 書画、骨とう品が盗難された場合は、雑損控除の対象とはなりません!

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家に泥棒が入って現金や家財を盗まれた場合、雑損控除を利用して納税
額を少なくすることができることになっています。

ただし、盗まれた品物が書画や骨とう品(価額が30万円を超えるもの)
など生活に通常必要でない財産である場合、雑損控除を利用することが
できませんのでご注意下さい。


 
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