吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:損害保険料控除

前号では生命保険に関するお話をしましたが、本日は損害保険に関する
お話をしますね。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 損害保険の節税効果はランチ1回分にも満たない?!

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火災保険や傷害保険などの損害保険料を支払っていると、「損害保険料
控除」という制度を利用して節税を行うことができます。

「損害保険料控除額」は次のように計算します。
A.短期の損害保険に加入している場合
支払保険料   損害保険料控除額
    ↓        ↓
 1)〜2,000円 : 支払保険料の全額
 2)2,001円〜 : 支払い保険料×1/2+1,000円(最高3,000円)

B. 長期の損害保険(注)に加入している場合
   支払保険料   損害保険料控除額
    ↓        ↓
 1)〜10,000円 : 支払保険料の全額
 2)10,001円〜 : 支払い保険料×1/2+5,000円(最高15,000円)
 
C.短期の損害保険と長期の損害保険の両方に加入している場合
 A+B(最高15,000円)
  
   ━━━(注)長期の損害保険とは?━━━
   保険期間が10年以上の契約で満期返戻金
   があるもの。
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

以上のように、どんなに多額の保険料を支払っても最高で1万5千円ま
での損害保険料控除しか認められません。

仮に給料収入500万円の人が、1万5千円の損害保険料控除を利用し
た際の節税額は1千5百円となります。

また、短期の損害保険にのみ加入している場合の節税額は、給料収入が
500万円の人の場合で3百円しかありません。
微々たる額ですが、しっかり節税しましょうね(^O^)。


 
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