吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:寄付金を支出した場合の意義

『特定の団体』に寄付をした場合は、寄付金控除という制度を利用して節税
することができますが、具体的に「寄付する」という行為はどのようなこと
をさすのでしょうか?

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 現実に寄付金を支払わないと、寄付金控除の対象とはなりません!

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次の例をご覧下さい。

 ○寄付をした日 : 平成17年9月
 ○寄付をした団体 : 衆議院選挙に立候補するAさんの後援団体
 ○寄付の金額 : 100万円
 ○寄付の方法 : 6ヵ月後に期限のくる手形を渡した


この場合、寄付金控除の制度を受けることができるのは、手形の期限が
到来する平成18年度です。

寄付をする約束をしたにすぎない平成17年度では、寄付金控除の制度
を利用することができませんのでご注意下さい。

今日は少しマニアックなお話でしたね(^O^)。


 
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