吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ テーマ:任意団体への寄付金

『特定の団体』に寄付をした場合は、寄付金控除という制度を利用して節税
することができる。
というのは前号までのお話です。

本日は、この『特定の団体』についてのお話です。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 任意団体への寄付金は、寄付金控除の対象とはなりません!

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妻が加入している町内会のバレーボールサークルに○○万円の寄付をし
たとしても、寄付金控除を利用した節税方法をとることはできません。

寄付金控除の対象となる寄付金は、次の団体への寄付金に限られます。
 
 ○ 国又は地方公共団体
 ○ 財務大臣が指定した法人又は団体
 ○ 特定公益増進法人
 ○ 一定の特定公益信託の信託財産とするための支出
 ○ 一定の政治献金


このように、法律で限定された団体への寄付金でなければ、寄付金控除
を利用することができませんのでご注意下さい。


 
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