吉田邦彦 税理士事務所
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■ 通勤交通費の非課税限度額(3)

電車やバスで通勤している場合、会社から支給される通勤定期代は、一ヶ月当
たり10万円まで非課税!

というのは前々号のお話。

それでは、マイカー通勤している方への通勤交通費はどうなるの?


── 今日のキーワード ────────────────────────

● 通勤距離が片道2km以上なら、通勤交通費の非課税枠が与えられます!

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マイカー通勤の場合、通勤のために実際に消費したガソリンの量を正確に
把握することは不可能なので、通勤距離により通勤費の非課税限度額が決
められています。

非課税限度額は次のようになっています。
 
 □片道2km未満の場合              0円
 □片道2km以上10km未満の場合    4,100円
 □片道10km以上15km未満の場合   6,500円    
 □片道15km以上25km未満の場合  11,300円
 □片道25km以上35km未満の場合  16,100円
 □片道35km以上の場合        24,500円


前回もお話しましたが、例えば「交通費込みで月給25万円」という形での
支給の場合、25万円全額に所得税が課税されてしまいます。
特にマイカー通勤の場合、こういう支給形態が多いようですね。

こういう給料の受け取り方をしていらっしゃる方は、上記の表を参考にして
通勤交通費○○万円、給料○○万円というように、区分して支給してもらえ
るよう、会社にお願いしてみて下さい。

若干ではありますが、確実に節税できる方法の一つです。
小さなことからコツコツと(^O^)。

因みに上記の非課税枠の表は、マイカー通勤だけでなくマイ自転車通勤の方
にも適用されます。
 
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