吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ 通勤交通費の非課税限度額(2)

通勤交通費は10万円まで非課税!
というのは昨日のお話。

それでは、「交通費込みで月給25万円」というような、交通費と給料を
正確に分離できないケースはどうなる?


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 通勤交通費と給料は、給料明細上で正確に分離してもらうよう会社と
   交渉しましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

非課税となる通勤交通費は、給料とは別に支給されたものでないといけ
ないことになっています。

よって、「交通費込みで月給25万円」という形での支給の場合、25万円
全額が課税対象となってしまいます。

こういう給料の受け取り方をしていらっしゃる方は、通勤交通費○○万円、
給料○○万円というように、区分して支給してもらえるよう、会社と交渉
してみて下さい。

手取額がほんの少し増えるはずです(^O^)。
 
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