吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ 泥棒に入られたら確定申告!

連休を妻の実家で過ごしたある一家。
家に帰り着くと、室内がメチャクチャに荒らされていた。

テレビ、家具、衣類が無い!
妻に内緒で貯めたヘソクリまでもが・・・、盗まれた!!(>_<")。


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 泥棒に入られたら、確定申告で税金還付!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

泥棒に入られた場合、被害にあった金額の一部を、所得から控除するこ
とができます。
また、災害により被害を受けた場合も控除の対象となります。

これを「雑損控除」といいます。


具体的に控除される金額は、

1) 被害金額−その年の所得金額の10%
2) 被害金額のうち災害関連支出額−5万円

これらのうち、いずれか多い方の金額を所得から控除することができます。


例)
・被害金額100万円
・保険会社から補填された金額 30万円
・その年の給料収入 400万円(給与所得金額は 266万円になります)
・災害関連支出額 0

⇒(100万円−30万円)−266万円×10%=
  43万4千円 ← 所得から控除できる金額

この場合、還付される税金の額は、およそ 4万3千円 です。


被害額と比べると微々たる還付の額ですが、是非とも利用して、泥棒に
一矢報いましょう?!



この雑損控除は、空巣やスリにより被害を受けた時には利用できますが、
いわゆる、「オレオレ詐欺」のような、詐欺による被害には利用できな
いのでご注意下さい。


被害を受けた人に「非」があると利用できない制度なのです。


息子や娘を助けようと、必死に行動した年老いたご両親の行為に「非」
があるとは思えませんが・・・。
 


■ 用語説明
【災害関連支出費】
災害により滅失した住宅や家財を撤去するために支出した金額などのことです。


 
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