吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ 法定相続人

1月に亡くなった人気漫画家 中尊寺ゆつこ さんの夫と実母が遺産を
めぐって対立しているようです。

遺産をめぐる争いは後をたちません。

相続のことを『争続』という人もいます(^^)。


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 相続人になれる人の範囲は、民法で決められている!

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全ての身内が相続人となれるわけではありません。
相続人になれる人は、次のように民法で定められています。

まず、相続人は次の二つに区分されます。
1.血族(子・孫・父母など)
2.配偶者


次に、上記の相続人に順位が与えられています。

○血族は複数人いるので、順位をつける必要があります。
 血族の中で子供は第1順位。
 第1順位とは、血族の中で子だけが相続人となるということです。

○子供がいない場合、父母や祖父母が相続人となります。

○子供がいなく、父母や祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となり
 ます。

○配偶者は常に相続人となります。

以上のように、血族には順位がありますが、配偶者には順位がありませ
んので、配偶者は常に相続人となります。

つまり、こういうことです。
配偶者がいて、子供がいる場合 ⇒ 配偶者と子供が相続人

配偶者がいて、子供がいなく母がいる場合 ⇒ 配偶者と母が相続人

配偶者がいて、子供も父母もなく兄がいる場合 ⇒ 配偶者と兄が相続人


上に記載した 中尊寺ゆつこ さんには夫がいます。
子供がいなければ、母親も夫と並んで法定相続人となれますが、仮に子
供がいたならば、夫と子供だけが法定相続人となるわけです。



配偶者も子供も父母・祖父母も兄弟姉妹もいない場合はどうなるのか?

これについては後日お話しますね(^O^)



 
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