吉田邦彦 税理士事務所
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■ 相続の限定承認(そうぞくのげんていしょうにん)

相続する財産について、預貯金などの資産より借金の方が多い場合は、
相続放棄をするのが得策!

というのは昨日のお話。

でも、
資産と借金、どちらが多いかわからない場合はどうするの?


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 資産と借金、どちらが多いかわからないときは 限定承認!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

相続が発生した時、残された遺族は次のうちいずれかを選択することが
できます。

●相続の単純承認
⇒故人の残した土地等の資産と借金を無条件・無制限に相続すること。

●相続の限定承認
⇒故人の残した土地等の資産の範囲内で借金を相続すること。

●相続の放棄
⇒故人の残した土地等の資産と借金を全て放棄すること。


親が残した借金を、子が肩代わりする必要はないので、借金が資産を上
回る場合は「相続放棄」を選択するべき!

しかし、相続放棄を選択できる期限は相続開始後3ヶ月以内です。
多くの資産や借金がある場合、その集計に膨大な時間を必要とするケー
スは少なくない状況を考えると、「3ヶ月以内」というのはちょっと厳
しい制限です。

そこで、
借金の方が多そうだけど、正確には資産と借金のどちらが多いかわから
ない・・・。というケースが出てきます。

こういう時は、「相続の限定承認」をするのが安全です(^O^)。

これは、相続した資産以上の負債を背負う心配がないので安心ですが、
資産の方が多いかもしれないというリスクを伴います。

こういうリスクを回避するために、ご両親がご健在の時に一度は資産と
負債の整理をしておくことをお勧めします。

備えあれば憂いなし(^O^)。



 
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