吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ 相続放棄(そうぞくほうき)

今や国民的関心事となった若貴問題。

お兄ちゃんの若乃花が相続を放棄したことで、ひとまずは一件落着しそ
うですね?!


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 相続する資産 < 相続する借金 = 相続放棄すべし!

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まず、踏まえておいて頂きたい事。

借金も土地や建物と同じように相続財産です。



若乃花・花田勝さんが相続放棄をした真の理由はわかりませんが、通常
相続放棄は、相続財産のうち、土地や建物等の資産よりも借金の方が多
い場合に行います。

この相続放棄は、相続の開始を知ったとき(父親等が亡くなったことを
知ったとき)から3ヶ月以内に行わなければいけません。


世間体のため、親の借金を背負わざるを得ないこともあるかと思います。
が、法律上は親が作ったものだからといって、子が引き継ぐ必要はない
ことになっています。

相続が発生した時は、まず預金などの資産額を計算する前に、借金があ
るかどうかをチェックすべきです(^O^)。

 
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