吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ ぜいたく品と税金(2)

生活用動産(テレビや洗濯機)のうち、貴金属や書画、骨とうなどを、
30万円を超える金額で売却して利益が出た場合には所得税が課税され
ます。

というのは昨日のお話。

それじゃあ、売却して損失が出たら節税に利用できる?!


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 売却損が出ても節税には利用できない !

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

値段が下がっているゴルフ会員権を売却して売却損が出たら、給与所得
など他の所得と相殺(損益通算)して節税ができます。
(詳細は、7月4日のマガジンをご覧下さい。)

ゴルフ会員権と同じように、値段が下がった絵画や骨董品などを売却し
て出た損失を利用して節税できないのか?

これはできないのです。

いわゆる「ぜいたく品」を売却して発生した損失は、他の所得と相殺で
きない決まりがあるのです。

利益が出た時は課税して、損失が出ても知らないよ!
という課税当局の方針が良いか悪いかは別として、こういう決まりがあ
るということを覚えておいて下さいね(^_^)。


因みに、
現在のところゴルフ会員権は「ぜいたく品」ではないと判断されている
ので、売却により発生した損失と他の所得とを相殺(損益通算)するこ
とができますが、近い将来「ぜいたく品」とされて、他の所得と相殺で
きなくなることは明らかだと思います。

 
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