吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ ぜいたく品と税金

転勤に伴って、テレビやベット等を一斉に処分する。
こういうことってありますよね。

そんな時、ちょっとだけ注意が必要です。


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● ぜいたく品の売却益には、所得税が課税される可能性あり!
  
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テレビやベット、冷蔵庫や机など、いわゆる「生活用動産」といわれて
いるものを売買しても、税金の問題は発生しません。

しかし例外があります。

生活用動産のうち貴金属や書画、骨とうを売却する時は注意が必要です。
これらのものにつき、30万円を超える価格で売却した時は、元々の購
入金額との差額に所得税が課税されます。

例えば、
●マイホームを新築した際に20万円で購入した絵画を、
●数年後、50万円で売却した。

という場合は、50万円と20万円の差額である30万円に対して所得
税が課せられます。


いわゆる「ぜいたく品」を一定価格を超える金額で売却する際は、税金
がかかるかもしれないという事を念頭に!




■ 補足です

給与所得者の場合、売却益が20万円以下であれば確定申告をする必要
はありません。
例えば、20万円で購入した絵画を30万円で売却した場合、売却益は
10万円です。
この場合は、確定申告をして税金を納める必要はありません。

詳しくは6月21日配信号をご覧下さい。
http://blog.mag2.com/m/log/0000159737


 
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