吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ゴルフ会員権と税金

まずは、ある新聞記事の抜粋です。
ざっと斜め読みして下さい。

(以下抜粋)
『政府税制調査会はゴルフ会員権の売買益などを給与など他の所得とは
分離して課税する検討に入った。実現すればゴルフ会員権の売却損を他
の所得などと相殺(損益通算)して所得税額を圧縮する仕組みは廃止さ
れる。』
(ここまで)

どういうこと??


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 値下がりしているゴルフ会員権を売却して節税 !
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

バブル期に○千万円で買ったゴルフ会員権が紙くず同然に・・・。
辛い話ですが、現実にはよくある話です(>_<")。

悲しい現実を節税に利用しちゃいましょう。

たとえば、1,000万円で購入したゴルフ会員権を10万円で売却し
たとすると、990万円の売却損失がでますね。

この損失と、給与所得やその他の所得(事業所得など)とを相殺するこ
とにより節税ができます。

仮に、990万円の給与所得を得た年にゴルフ会員権を売却して、990
万円の売却損が出たとします。
すると、給与所得とゴルフ会員権の売却損が相殺されて、その年の所得は
0円になります。

この場合、およそ170万円もの節税効果があるのです。

最初に抜粋した記事は、「ゴルフ会員権の売却損と、その他の所得との
差引計算ができなくなるかもしれないよ。」ということを言っているの
です。

因みに、既にゴルフ場が倒産して、無価値となったゴルフ会員権につい
ては、この節税方法をとることができません。
倒産する前に手を打つべし!

「昔ほどゴルフに行かなくなったなーーー。」とか、
いつ倒産するか分からないゴルフ場の会員権を持っている場合、早めの
売却を考えた方が良いですよ。




■ 補足

およそ額面で1,220万円の給与をもらっていれば、給与所得が990
万円となります。


 
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