吉田邦彦 税理士事務所
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ぜいきん(税金)教室
■ 更正の請求!?

うっかり確定申告をし忘れて、税金を還付してもらうのを忘れていた!
という時は、過去5年まで遡って税金還付のための確定申告をすること
ができます。

一方、既に確定申告書を提出してしまっている年度に関しては、遡って
税金を還付してもらうような訂正をすることができない。

つまり、
『申告忘れ』の場合は後から申告するならばOK!
『申告間違い』の場合は、後から訂正させませんよ!

というのが昨日のお話し。



── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 『申告間違い』でも、1年以内なら訂正OK!
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


『更正の請求(こうせいのせいきゅう)』という制度があります。

内容は、
●税務署へ確定申告書を提出した人が、

●その申告内容が申告者の不利になっている場合、つまり医療費の控除
 漏れなど、本来行っていたなら税金が少なくなっていたはずの処理を
 し忘れていた場合、

●法定申告期限から1年以内に限り、
「医療費(など)を控除し忘れたので再計算しました。その結果、○○万円
 の税金を払い過ぎていたことが判明したので還付して下さい。」

と主張することができるというものです。


所得税の法定申告期限は翌年の3月15日です。

例えば、
平成16年度分の確定申告書は、平成17年3月15日までに提出しな
いといけないということです。

平成16年度分の確定申告に対して、更正の請求を行える期限は平成18年
3月15日となります。

控除し忘れているものありませんか?



 
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