吉田邦彦 税理士事務所
Mail : tax@f-east.com
Kunihiko Yoshida Accounting Office
       
株式会社の設立サイト
Contents 
 業務内容と料金表
 契約までの流れ
 お問合せ
 自己紹介
 顧問契約お申込み窓口
 ぜいきん教室
 リンク集
 TOP



無料メールマガジン

「1分間!ぜいきん教室」


メールアドレスを入力してボタンを押すと登録・解除できます。


登録フォーム
解除フォーム
「まぐまぐ」から発行しています。 





ぜいきん(税金)教室
■ 過去に遡って確定申告はできるのか?

引っ越し荷物を整理している最中・・・。

お?
数年前の医療費の領収書がいっぱい出てきたぞ。

もう必要ないね!
グシャッ!

と、捨ててしまう前に続きをお読み下さい(^O^)。



── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 過去5年の分なら、今からでも間に合います!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



医療費控除などで税金の還付を受けるために行う確定申告は、過去5年
間に遡って行うことができます。

今年が平成17年ですから、平成12分まで遡ることができます。
因みに平成12年分の申告期限は、平成17年の12月31日です。

うっかり確定申告するのを忘れていた医療費の領収書などありましたら、
5年間まで遡ってしっかり税金を取り戻しましょう!




■ ご注意

過去5年まで遡れるのは、この5年間において一度も確定申告を行って
いない場合のみです。

例えば、
●平成12年から16年まで毎年、医療費が30万円あったとします。
●このうち、平成14年分だけきちんと確定申告をしていたとすると、
●既に税務署に提出済みの平成14年分については、確定申告書を訂正
 して税金を還付させることはできません。
●今から遡れるのは、平成12.13.15.16年分のみとなります。

 
TOP お問合せ
Copyrights c Kunihiko Yoshida.All Rights Reserved.